会社を辞める退職には大きく自己都合退職と会社都合退職があります。

辞めるという点では同じことですが、実は社会保険の点では扱いが異なる場合があり、もらえる給付金の期間なども変わってくることをご存知でしょうか。

全体的に自己都合退職の方が労働者に不利なのでは?と心配な方もいるはずですので、ここでは自己都合退職に伴う給付金について解説いたします。

ぜひ参考にしてみてください。

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自己都合退職と会社都合退職の違い

先ず自己都合退職と会社都合退職について、自分がどちらに該当するのか理解することが必要です。

自己都合退職とは労働者側の意志で労働者の方から退職を申し出た場合です。

転職先を決めた上で現職を辞める場合など、一般的な転職は自己都合退職に該当します。

また転職先が決まっていなくても、自ら辞めると退職届を提出したケースも自己都合退職になります。

一方で会社都合退職とは、会社側の都合によって労働者が退職することで、解雇も含まれます。

業績悪化による解雇や退職勧奨など、労働者の責任に寄らない退職が会社都合退職となりますので、リストラと呼ばれる整理解雇も該当します。

労働者側に責任のある懲戒解雇については扱いが分かれるのですが、横領などは自己都合退職となるでしょう。

自己都合退職の失業保険

自己都合退職の場合でも失業保険を受けることができます。

厳密には雇用保険の基本手当のことです。

自己都合退職の失業保険(失業手当)の条件

雇用保険の基本手当を受けるためには、退職はしたが再就職の意志があり、いつでも再就職できる能力も備わっているにも関わらず、就職に就けていない人です。

実は転職先が決まっている人、再就職して働く意思が本当はない人、ケガや病気によってすぐには就職できない人(働く能力がない人)、妊娠・出産などで就職できない人などは、

失業手当は受け取れないことになります。

ハローワークに行かなくてはいけないとか、バイトができないと聞いたことがあると思いますが、これは就職の意志があるけれど就職先がない人が対象となっているためです。

自己都合退職でもらえる失業保険の金額と期間

自己都合退職の場合、受給できる期間について、年齢は一律(65歳未満)で変わりません。

被保険期間が10年未満の人は90日、10年以上20年未満の人は120日、20年以上の人は150日給付されます。

基本手当の金額については退職前の賃金によって決まります。

「失業手当(基本手当)日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50-80%)」となります。

これは自己都合退職と会社都合退職で同じです。

自己都合退職でも失業保険以外にお金がもらえる?

自己都合退職でも失業保険がもらえることと、その条件と期間はお伝えしました。

自己都合退職の場合は20年以上社会保険を支払ってきたとしても、失業保険だけだと最大でも150日しか受け取れません。

ところが実は失業保険以外にもお金を受け取れる可能性があることを知っていますでしょうか。

社会保険給付金サポート「退職コンシェルジュ」

実は失業保険以外にも社会保険が受け取れる可能性があります。

複数の社会保険を本人に合わせて最適にアドバイスすることで、自己都合退職だとしても最大限に給付を受けられる社会保険給付金サポートというサービスが存在します。

プロのサポートを受けることで、失業保険だけの場合より長く、働かなくても給付金を受け取ることができるでしょう。

個人で社会保険を全て把握して達成することはかなり困難ですよね。

退職コンシェルジュのサービス概要

社会保険給付サポートサービスでは「退職コンシェルジュ」がおすすめです。

すでに1,100人の実績がありながらトラブルはありませんし、満足度は98%としています。

手数料は実際に受け取った給付金の10-15%という仕組みですので、サポートを頼んだけれど給付金が受け取れないような損をするリスクはなく、金銭的に得しかしないサービスとなっています。

万が一給付金を受け取れなかった場合は全額保証も付いていますし安心ですよね。

人事歴の長い筆者がサービス内容を調査しましたが、社会保険を一人で最大限に利用するには相当な時間と労力、専門知識が必要となりますので、個人ではほぼ不可能な申請をプロにサポートしてもらうことは有益だと言えるでしょう。

申請しなければゼロであったところを、合法的に最大500万円以上も給付金を受け取れる可能性は非常に魅力的ですよね。

退職コンシェルジュを使える条件(不明点がある方は無料説明会に参加してみましょう)

退職コンシェルジュを使うには4つ条件があります。

・年齢が20歳~54歳

・社会保険に1年以上加入している

・退職日が本日から2週間以上、3ヶ月未満

・転職先が決まっていない

上記の条件が合う方は退職コンシェルジュを使うことができます。

退職コンシェルジュが使えるということは、社会保険給付の条件に合うということですよね。

不明な点がある方は無料のWEB説明会と個別相談でぜひ聞いてみてください。

無料の説明会でも社会保険給付金の概要やサービス内容について学べることがあるでしょう。

無料で確認してから実際に依頼すればよいですし、手数料も受け取った社会保険給付金の額に合わせているため、申請者は絶対に損をすることがないメリットの大きいサポートサービスと言えます。

社会保険給付金28か月は傷病手当金と失業給付の組み合わせ(期間と金額は個人で異なる)

退職コンシェルジュを使った場合、最大で28か月間もの長期に渡り社会保険から給付金を受け取ることが可能となります。

28か月の内容をお伝えすると、傷病手当金と、失業給付(雇用保険の基本手当)の組み合わせです。

最大で傷病手当金が18か月間、失業給付は10か月間で、これを最大限もらえた場合ですね。

例えば失業保険は自己都合退職と会社都合退職でもらえる期間は異なりますし、もらい始められる時期も条件によって変わってきますので、実際に給付される期間は人によって違います。

年齢や社会保険に加入してきた期間によっても条件が変わります。

また給付の金額については個々人の給料に影響されるため、こちらも全く一概には言えません。

自分にとって最適な給付を受けたい方は、退職コンシェルジュにぜひ相談してみてください。

退職コンシェルジュの運営会社情報

退職コンシェルジュはCREED BANK株式会社が運営している社会保険給付金サポートというサービスです。

CREED BANK株式会社は設立から4年以上経っている会社ですし、退職コンシェルジュのサービスだけでもすでに3年半、1,100人の実績があります。

さらに退職コンシェルジュだけではなく通信や不動産、Web事業も手掛けている安定企業と言えるでしょう。

弁護士と社会保険労務士を顧問にした上でサービス運営していますし、会社の信頼性についても心配ないですよね。

CREED BANK株式会社の会社概要
会社名CREED BANK株式会社
設立2016年9月2日
代表者名磯田 幸四郎
社員数15名(2020年2月1日現在)
資本金35,000,000円(資本準備金含む)
所在地〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-14-8 東海池袋ビル8階EAST
登録・許可・免許《宅地建物取引業者免許番号》東京都知事(1)第101693号
《有料職業紹介事業許可番号》13-ユ-309378
《プライバシーマーク付与事業者登録番号》第10862685(01)号
事業内容

·        人材事業

有料職業紹介 / 退職コンシェルジュ

·        通信事業

法人携帯 / Pocket Wi-Fi

·        不動産事業

投資用マンション / 住居用賃貸

·        クリエイティブ事業部

グラフィック / WEB制作 / 動画制作

顧問弁護士弁護士法人V-spirits法律事務所
顧問社会保険労務士社会保険労務士事務所タスクフォース

退職コンシェルジュの公式サイトはこちら⇒

まとめ

自己都合退職でも失業保険を受け取ることはできます。

条件や期間については個人によって異なりますのでぜひ確認してみてください。

また自己都合退職の場合、失業保険だけでは最大でも150日しか受け取れませんが、他の社会保険を組み合わせることでさらに長く働かなくてもお金を手にすることは可能なのです。

個人で全て理解と申請することは非常に大変ですので、社会保険給付金サポートを使うこともおすすめいたしますので、ぜひチェックしてみてください。

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