うつ病で退職しなければいけなくなった時、体調も心配ですし、やはりお金の心配も大きいですよね。

治療にお金がかかる一方ですぐには働けないため、うつ病を治すためにも余計な心配はしたくないはずです。

社会保険を支払ってきた人にとっては、何かしら受け取れるお金はないのか気になる方も多いでしょう。

ここでは人事歴9年の筆者が、うつ病で退職する際にもらえる給付金についてご説明いたします。

ぜひ参考にしてみてください。

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うつ病で退職する時は健康保険傷病手当がもらえる

うつ病で働けなくなった時や退職する時は、傷病手当(正式には健康保険傷病手当)がもらえます。

社会保険料を支払ってきたわけですから、まさに病気で働けなくなった時こそしっかりと受給すべきですよね。

うつ病の場合、傷病手当金は在籍中も退職後も受け取ることが可能です。

うつ病退職でもらえる健康保険傷病手当

うつ病で退職する際にもらえる健康保険傷病手当について、具体的な期間や金額、条件をお伝えいたします。

うつ病退職でもらえる健康保険傷病手当の期間は1年6ヵ月

傷病手当金の期間については、支給が開始された日から数えて1年6ヵ月もの間受け取ることができます。

長期間もらえるため安心ですよね。

傷病手当は社会保険の中でも手厚いと言えます。

うつ病退職でもらえる健康保険傷病手当の金額

健康保険傷病手当金の1日当たりの金額は以下の式で決まります。

支給開始日とは最初に傷病手当金が支給された日のことを意味します。

「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3)

うつ病で健康保険傷病手当をもらう条件

社会保険料を納めてきた方ならば、うつ病で働けなくなった時に傷病手当金を受け取れる可能性があります。

傷病手当金が支給される条件は、被保険者が病気やけがのために働くことができない状態になること、3日間連続して会社を休むこと、休む期間において事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けないことです。

この3つの条件を満たしている場合、条件にもある連続して3日間休んだ後の4日目以降から、休んだ日に対して傷病手当金が支給される仕組みです。

うつ病でもらえる健康保険傷病手当の消滅時効は2年(条件に当てはまる場合はすぐ申請すべき)

様々な権利と同様に、健康保険傷病手当にも時効があります。

健康保険傷病手当の消滅時効は2年となっていて、申請書を提出した日から遡って2年より前の期間については健康保険傷病手当が支給されません。

これは同じ原因かつ同じ状態で労務不能のため会社を休んでいたとしても、健康保険傷病手当の権利が消滅していることを意味しますので、申請しないだけ損ということになってしまいますよね。

お伝えした条件を参考に、ご自身が健康保険傷病手当を受け取る資格があるのではと考えた場合、すぐにでも行動に移つことをお勧めいたします。

うつ病で退職後に病手当金を受け取る条件

うつ病ならば退職しなくても傷病手当を受け取ることができます。

一方でうつ病で退職をする方、うつ病ですでに退職をしてしまった方でも、以下の2つの条件を満たせば傷病手当金を受け取ることが可能です。

1 退職日(被保険者の資格喪失をした日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある

2 資格喪失時に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしている

うつ病退職で最大28か月お金がもらえる?プロに頼める「退職コンシェルジュ」

うつ病で働けない場合、傷病手当だけでも心強いですが、他の社会保険を組み合わせることで人によっては最大28か月働かなくてもお金をもらえることをご存じでしょうか。

通常は一人で複数の社会保険を理解して申請する必要があるため、最大限の28か月もらい続けるためには相当な労力や専門知識が必要と言えますし、ほとんどの方は知らない可能性がありますよね。

実際に社会保険給付金は相当複雑であり、加入者の0.5%しか受給できていないというデータもありますし、筆者は人事歴が長いですが全てを熟知している人は社労士くらいだと言えます。

退職コンシェルジュは1,100人の実績がある

そこで複数の社会保険を申請者に合わせてアドバイスし、最大限に給付を受けられるようにする、「退職コンシェルジュ」という社会保険給付金サポートサービスがあります。

自分で全てを調べて社会保険を隅々まで把握し、申請を通すことはほぼ不可能ですし、うつ病をかかえながらの労力や時間もかなりの負担となりますよね。

退職コンシェルジュはすでに1,100人の実績がありますので、サポートを依頼した方がはるかに効率的ですし、病気の治療にもプラスだと言えます。

退職コンシェルジュの手数料は受け取った給付金の10-15%

社会保険給付サポートサービスでは退職コンシェルジュがおすすめです。

3年以上サービスを継続しており、1,100人の実績がありながらトラブルはなく、満足度は98%としています。

気になる手数料については、実際に受け取った給付金の10-15%という設定にしていますので、サポート代金は払ったけれど給付金が受け取れないような損をするリスクはありません。

やはり手数料で損をしないか心配だと思いますが、申請者にとっては得しかしない仕組みとなっていますよね。

98%の満足度ですのでまず大丈夫ですが、万が一にでも給付金を受け取れなかった場合は全額保証も付いていますので安心です。

人事歴の長い筆者がサービス内容を調べましたが、うつ病の傷病手当に加えて社会保険給付金を一人で最大限に利用するには相当な時間と労力、専門知識が必要となります。

申請をプロにサポートしてもらうことはかなり有益ですよね。

申請しなければゼロ円であったところを、人によっては傷病手当金と合わせて500万円以上もの大金を合法的に受け取れる可能性があるわけですから、非常に大きなメリットです。

退職コンシェルジュを使える条件(不明点がある方は無料Web説明会や面談に参加してみましょう)

退職コンシェルジュを使うには4つ条件があります。

・年齢が20歳~54歳

・社会保険に1年以上加入している

・退職日が本日から2週間以上、3ヶ月未満

・転職先が決まっていない

上記の条件が合う方は退職コンシェルジュを使うことができます。

退職コンシェルジュが使えるということは、社会保険給付の条件に合うということですよね。

不明な点がある方は無料のWEB説明会と個別相談でぜひ聞いてみてください。

無料の説明会でも社会保険給付金の概要やサービス内容について学べることがあるでしょう。

無料で確認してから実際に依頼すればよいですし、手数料も受け取った社会保険給付金の額に合わせているため、申請者は絶対に損をすることがないメリットの大きいサポートサービスと言えます。

社会保険給付金28か月は傷病手当金と失業給付の組み合わせ(期間と金額は個人で異なる)

退職コンシェルジュを使った場合、最大で28か月間もの長期に渡り社会保険から給付金を受け取ることが可能となります。

28か月の内容をお伝えすると、傷病手当金と、失業給付(雇用保険の基本手当)の組み合わせです。

最大で傷病手当金が18か月間、失業給付は10か月間で、これを最大限もらえた場合ですね。

例えば失業保険は自己都合退職と会社都合退職でもらえる期間は異なりますし、もらい始められる時期も条件によって変わってきますので、実際に給付される期間は人によって違います。

社会保険の種類や期間に見当もつかない方には退職コンシェルジュがぜひおすすめ

年齢や社会保険に加入してきた期間によっても条件が変わります。

また給付の金額については個々人の給料に影響されるため、こちらも全く一概には言えません。

社会保険の種類や期間に見当もつかないという方、自分にとって最適な給付を受けたい方は、退職コンシェルジュにぜひ相談してみてください。

退職コンシェルジュの運営会社情報

退職コンシェルジュはCREED BANK株式会社という企業が運営している社会保険給付金サポートの名称です。

CREED BANK株式会社は設立から4年以上経っている会社で、退職コンシェルジュのサービスだけでも3年以上継続し、すでに1,100人の実績があるため実績は申し分ありません。

事業内容は社会保険給付金サポートだけではなく通信や不動産、Web事業も手掛けていて安定企業とも言えますよね。

弁護士と社会保険労務士を顧問にした上でサービスを運営していますし、会社の信頼性についてもまず問題ないでしょう。

CREED BANK株式会社の会社概要
会社名CREED BANK株式会社
設立2016年9月2日
代表者名磯田 幸四郎
社員数15名(2020年2月1日現在)
資本金35,000,000円(資本準備金含む)
所在地〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-14-8 東海池袋ビル8階EAST
登録・許可・免許《宅地建物取引業者免許番号》東京都知事(1)第101693号
《有料職業紹介事業許可番号》13-ユ-309378
《プライバシーマーク付与事業者登録番号》第10862685(01)号
事業内容

·        人材事業

有料職業紹介 / 退職コンシェルジュ

·        通信事業

法人携帯 / Pocket Wi-Fi

·        不動産事業

投資用マンション / 住居用賃貸

·        クリエイティブ事業部

グラフィック / WEB制作 / 動画制作

顧問弁護士弁護士法人V-spirits法律事務所
顧問社会保険労務士社会保険労務士事務所タスクフォース

退職コンシェルジュの公式サイトはこちら⇒

うつ病の労災認定は3割ほどのため健康保険傷病手当の方がおすすめ

うつ病になるほど大変な職場で働いてきた人の中には、上司からパワハラを受けてうつになってしまい働けなくなった方や、病気にかかる治療費を取り返したいという方もいて、労災認定を考えている方もいるかもしれません。

労災申請はもちろん労働者の権利ですし、実際にうつ病という精神障害になったことが業務に起因する場合は、労災を受け取れるならば受け取るべきとも言えます。

健康保険の傷病手当を申請するか、労災の申請をするかで悩んでいる方に人事歴の長い筆者からアドバイスいたします。

うつ病の労災申請は負担が大きく許可率が最も低い(健康保険傷病手当の方がおすすめ)

結論をお伝えすると、労災申請よりも健康保険傷病手当のほうがおすすめと言えます。

業務や業務に関連するパワハラによってうつ病になったと申請したい場合、その証拠集めや証明が必要であり、認定まで半年待った挙句に却下されるといったケースが多いのも事実なのです。

うつ病などの精神障害は労災補償の認定率が非常に低く、請求しても3割ほどしか認められません。

また例えばパワハラが原因だとしても、パワハラとは誰にでもわかる明確な基準があると言うより個々人の解釈による部分も多く、現に上司と部下では真っ向からハラスメント有無の認識は割れるわけですよね。

パワハラに対する悔しい気持ちはよくわかりますし、パワハラによるうつ病の労災補償を狙うことを止めはしませんが、時間や労力を費やしてもお金を得られる確率は高くなく、歳ばかり取って人材価値が落ちてしまうリスクすらあるでしょう。

うつ病が悪化しないことを考えることも重要(厳しい労災認定より退職コンシェルジュのサポートを受けることも有益)

ただでさえうつ病が発症している状況で、労災の請求までの作業に奔走し、その結果却下された場合、精神的なダメージもさらに増してしまうリスクもありますよね。

それよりは厳しい労災認定を狙って相当な時間や労力を使っていくよりも、退職コンシェルジュを使ってより認定されやすい手当を狙い、かつプロにサポートしてもらう方が病気の治療にとっても間違いなくプラスでしょう。

金額的にも十分受け取れる可能性が高いですし、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

参考にしてもらえたら幸いです。

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まとめ

うつ病で働けなくなることは、体調的にきついですし、金銭面でも相当な不安ですよね。

治療に専念するためにもお金の心配はしたくないと思いますが、社会保険に入っていれば傷病手当金を受け取ることができます。

最大で1年6か月受給できる手厚い制度と言えます。

さらに他の社会保険と組み合わせることで2年以上働かなくてもお金を受け取れる可能性もあるため、ぜひ社会保険給付サポートをチェックしてみてはいかがでしょうか。

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